随意契約(ずいいけいやく)とは?

随意契約とは、公共契約において用いられる用語で、競争入札ではなく、その他の方法で選定した者と契約を締結することを指します。主に工事の発注や物品の調達の際に利用される契約方法です。

随意契約の法的位置づけ

原則 国や地方公共団体の契約相手は、会計法・地方自治法に基づき、原則として競争入札で選定する必要があります。
例外 一定の条件下では、随意契約が認められています。

随意契約が認められる主な場合

  • 契約の性質または目的が競争になじまない場合
  • 緊急時で競争入札に付することができない場合
  • 競争が成立しない場合

随意契約の主な方式

特定事業者指定方式 特定の事業者を指定して契約を締結する方法
相見積り方式 複数の者から見積りをとって比較し、契約相手を決定する方法
プロポーザル方式 企画提案や技術提案を募り、提案を審査して契約相手を決定する方法

随意契約のメリット

迅速な契約締結 競争入札に比べて手続きが簡略化され、迅速な契約が可能
特殊な技術や能力の活用 特定の技術や能力を持つ事業者と直接契約できる
緊急時の対応 災害時などの緊急事態に迅速に対応できる
小規模案件の効率化 少額の案件で入札手続きのコストを削減できる

随意契約のデメリット

透明性の欠如 選定過程が不透明になりやすい
競争性の低下 競争原理が働かず、高コストになる可能性がある
癒着のリスク 特定の事業者との癒着を招く可能性がある
公平性の問題 特定の事業者が優遇されているという疑念を生む可能性がある

随意契約に関する注意点

法令遵守 随意契約を行う際は、関連法令や自治体の規則を厳守する必要があります。
適切な理由の明示 随意契約を選択した理由を明確に示し、説明責任を果たす必要があります。
価格の妥当性確認 市場価格や過去の実績と比較し、価格の妥当性を確認することが重要です。
透明性の確保 可能な限り、選定過程や契約内容を公開することが望ましいです。
定期的な見直し 長期にわたって同じ事業者と随意契約を続けることは避け、定期的に見直しを行うべきです。

随意契約は、適切に運用すれば公共調達の効率化や質の向上に寄与する重要な契約方法です。しかし、その特性上、透明性や公平性の確保に十分な注意を払う必要があります。

公共機関は、随意契約の適切な運用を通じて、公共調達の適正化と効率化のバランスを取ることが求められています。また、事業者側も、随意契約の特性を理解し、適切な提案や価格設定を行うことが重要です。

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