造成宅地防災区域(ぞうせいたくちぼうさいくいき)とは?

造成宅地防災区域とは、造成された宅地において地震等による災害の危険性が高い区域として指定される地域です。宅地造成等規制法に基づき、土地所有者等に防災措置の責務が課せられます。

不動産取引では重要事項説明の対象となる重要な区域指定です。

基本情報

定義 地震等による災害危険性が高い造成宅地の区域
法的根拠 宅地造成等規制法
指定者 都道府県知事等

指定要件

地形条件
  • 造成された一団の宅地
  • 地盤の滑動の危険性
災害リスク
  • 地震による崩壊危険
  • 災害発生の恐れ

所有者等の責務

防災措置
  • 擁壁の設置
  • その他防災工事
維持管理
  • 定期的な点検
  • 必要な補修

行政の監督措置

勧告
  • 防災措置の実施勧告
  • 改善の指導
命令
  • 改善命令
  • 措置の強制

重要事項説明

説明義務
  • 区域内である旨の説明
  • 制限内容の説明
説明時期
  • 契約締結前
  • 重要事項説明時

注意点

区域確認 取引前の区域該当性確認が必要です
防災対策 必要な防災措置の実施が求められます
説明責任 取引時の適切な説明が必要です

実務上の対応

区域調査
  • 行政への確認
  • 登記事項の確認
取引時
  • 説明書類の準備
  • 買主への説明

造成宅地防災区域は、地震等による災害リスクが高い区域として特別な管理が必要とされる地域です。区域内の土地所有者等には防災措置の実施が求められ、行政による監督も行われます。

不動産取引においては、重要事項説明の対象となるため、宅地建物取引業者は区域該当性を確認し、買主に適切な説明を行う必要があります。また、所有者は必要な防災対策を講じ、継続的な維持管理を行うことが求められます。

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