要物契約(ようぶつけいやく)とは?

要物契約(ようぶつけいやく)とは、契約の成立に当事者間の合意だけでなく、物の引き渡しなどの給付を必要とする契約形態です。2020年4月の民法改正により、その適用範囲は大幅に縮小され、現在は書面によらない消費貸借契約のみが要物契約として扱われています。

要物契約の基本的特徴

定義 合意に加えて物の引き渡しなどの給付を必要とする契約形態
成立要件 当事者の合意+物の引き渡しなどの給付

民法改正前後の変化

改正前の要物契約
  • 消費貸借契約
  • 使用貸借契約
  • 寄託契約
改正後の要物契約 書面によらない消費貸借契約のみ

民法改正の理由

基本原則との整合 近代民法の諾成契約原則との調和を図りました。
実務上の必要性 要物性の厳格な適用による不都合を解消しました。
判例の傾向 要物性を緩和して解釈する判例の傾向を反映しました。

諾成契約への変更内容

書面による消費貸借 合意のみで成立する契約となりました。
使用貸借 物の引き渡しがなくても成立可能となりました。
寄託 物の預かり前でも契約が成立します。

現行の要物契約の特徴

対象契約 書面によらない消費貸借契約
成立要件 金銭その他の物の交付が必要
適用場面 主に少額の金銭消費貸借など

注意点

書面の重要性 書面作成により諾成契約として扱われる可能性があります。
立証の問題 書面がない場合、契約内容の立証が困難となる可能性があります。
実務上の対応 重要な契約は書面化することが推奨されます。

要物契約は、2020年4月の民法改正により、その範囲が大幅に縮小されました。これは、近代民法の基本原則である諾成契約主義との整合性を図るとともに、実務上の必要性に応えるものです。

現在は、書面によらない消費貸借契約のみが要物契約として残されていますが、重要な契約については、立証の容易さや法的安定性の観点から、書面による契約締結が推奨されます。また、改正後の制度を理解し、適切な契約形態を選択することが、円滑な取引関係の維持に重要となります。

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