宅地建物取引業者(たくちたてものとりひきぎょうしゃ)とは?

宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業免許を受けて、宅地建物取引業を営む者を指します。これは宅地建物取引業法第2条第3号に定義されています。

宅地建物取引業者の主な特徴

免許の必要性 宅地建物取引業免許の取得が必須です。
業者の種類
  • 法人業者
  • 個人業者
無免許業者との区別 免許を持たずに業を営む「無免許業者」とは明確に区別されます。

宅地建物取引業の定義

宅地建物取引業とは、以下の活動を「業」として行うことを指します。

  • 宅地建物の売買・交換を当事者として行うこと
  • 宅地建物の売買・交換・賃借の代理または媒介を行うこと

「業」の定義

ここでいう「業」とは、以下の条件を満たす活動を指します。

  • 不特定かつ多数の者を相手にすること
  • 繰り返して取引を行うこと

宅地建物取引業に含まれない例

  • 特定の者のみを対象とした取引(例:会社の福利厚生課が社員のためだけに宅地建物の斡旋を行う場合)
  • 一時的または偶発的な取引

重要なポイント

営利目的の有無 宅地建物取引業の定義において、営利を目的としているかどうかは問題とされません。
継続性 繰り返し取引を行うことが「業」の要件となります。
法的規制 宅地建物取引業法によって厳格に規制されています。

宅地建物取引業者の義務と責任

  • 重要事項の説明義務
  • 契約書面の交付義務
  • 誇大広告の禁止
  • 宅地建物取引士の設置義務

注意点

免許の確認 取引の際は、相手が正規の免許業者であることを確認することが重要です。
無免許業者との取引リスク 無免許業者との取引は法的保護を受けられない可能性があります。

宅地建物取引業者は、不動産取引の安全性と公正性を確保する上で重要な役割を果たしています。消費者は、取引の際に相手が正規の宅地建物取引業者であることを確認し、提供される情報や説明を十分に理解することが大切です。

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