津波災害特別警戒区域(つなみさいがいとくべつけいかいくいき)とは?

津波災害特別警戒区域とは、津波災害警戒区域のうち、建築物の損壊や浸水により住民の生命・身体に著しい危害が生じるおそれがあるとして、特別な制限が課される区域です。

基本情報

定義 津波による建築物損壊・浸水で重大な被害が想定される区域
指定権者 都道府県知事
指定基準 国土交通大臣の基本指針に基づく津波浸水想定

区域内の制限

開発行為 都道府県知事等の許可が必要
建築制限 特定施設の建築に許可が必要
用途変更 特定施設への用途変更も制限対象

重要事項説明義務

説明事項
  • 区域内であることの説明
  • 開発行為の制限内容
  • 建築制限の内容
説明義務者 宅地建物取引業者
説明時期 契約締結前

許可が必要な行為

開発行為 特定施設建築のための開発
建築行為 防災上配慮を要する施設の建築
用途変更 既存建築物の特定施設への用途変更

規制対象となる主な施設

医療施設 病院、診療所など
社会福祉施設 老人ホーム、児童福祉施設など
教育施設 学校、幼稚園など

注意点

許可申請 開発・建築前の許可取得が必須です
説明義務 制限内容の詳細な説明が必要です
違反 無許可での開発・建築は法令違反となります

津波災害特別警戒区域は、人命保護の観点から特に厳格な規制が課される区域です。区域内での開発・建築行為には都道府県知事等の許可が必要となり、特に防災上の配慮を要する施設については厳しい制限が設けられています。

不動産取引においては、区域内であることやそれに伴う各種制限について、宅地建物取引業者による詳細な説明が義務付けられており、取引関係者は関連する規制を十分に理解する必要があります。

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