津波災害警戒区域(つなみさいがいけいかいくいき)とは?

津波災害警戒区域とは、津波による人的被害を防止するために特別な警戒避難体制が必要として指定された区域です。津波防災地域づくりに関する法律に基づき、都道府県知事が指定を行います。

基本情報

根拠法 津波防災地域づくりに関する法律
指定権者 都道府県知事
指定基準 国土交通大臣が定める基本指針に基づく

指定の目的

人命保護 津波による人的被害の防止
避難体制 警戒避難体制の整備促進
防災意識 地域住民の防災意識向上

区域内での措置

避難施設 避難施設の指定と整備
避難計画 警戒避難体制の整備
情報伝達 津波情報の伝達体制の確保

不動産取引上の義務

重要事項説明 区域内か否かの説明が必須
説明義務者 宅地建物取引業者
説明時期 契約締結前の重要事項説明時

指定のプロセス

基本指針 国土交通大臣による指針策定
浸水想定 津波浸水想定の設定
区域指定 都道府県知事による区域指定

注意点

土地利用 区域指定により一定の制限が生じる可能性があります
資産価値 不動産価値への影響を考慮する必要があります
避難計画 居住者は避難計画を把握しておく必要があります

関連する防災対策

  • 避難訓練の実施
  • ハザードマップの整備
  • 避難経路の確保
  • 防災設備の整備

津波災害警戒区域の指定は、地域の防災体制を強化し、住民の生命を守るための重要な施策です。区域内の不動産取引では、その旨を重要事項として説明する必要があります。

居住者や不動産取引関係者は、区域指定の意味を理解し、適切な防災対策や情報提供を行うことが求められます。また、区域内の不動産取引に際しては、将来的な防災対策の必要性も考慮に入れる必要があります。

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