通行地役権(つうこうちえきけん)とは?

通行地役権とは、他人の土地を通行することを目的として設定される地役権の一種です。民法第280条に規定され、土地所有者間の合意により設定される権利です。

通行地役権の基本情報

定義 他人の土地を通行するために設定される地役権
法的根拠 民法第280条
目的 特定の土地を通行する権利の確保

関係する土地の定義

要役地 通行権を得る側の土地
承役地 通行を認める側の土地
設定範囲 通行に必要な範囲の部分

設定方法

契約形態 地役権設定契約の締結
当事者 要役地所有者と承役地所有者
対価 有償・無償いずれも可能
登記 不動産登記法に基づく登記が可能

賃借権との違い

使用範囲 通行目的に限定
排他性 排他的使用権はない
コスト 一般的に賃借権より低コスト

設定時の注意点

通行範囲 通行の範囲を明確に定める必要があります
対価設定 適切な通行料の設定が重要です
登記手続 権利保護のため登記が推奨されます

メリット

要役地所有者
  • 効率的な通行路の確保
  • 賃借権より低コスト
承役地所有者
  • 土地の所有権を維持
  • 通行以外の使用を制限可能

通行地役権は、土地の効率的な利用を可能にする重要な権利です。賃借権と比べて限定的な権利であるため、土地所有者間で合意が得やすく、経済的な負担も軽減できます。

ただし、権利の内容や条件を明確に定め、将来的なトラブルを防ぐため、適切な契約の締結と登記が重要です。また、対価の設定に当たっては、両者の利害のバランスを考慮する必要があります。

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