都市計画区域(としけいかくくいき)とは?

都市計画区域とは、市町村の中心部を含み、一体的に整備・開発・保全する必要がある区域として、原則として都道府県が指定する区域です。計画的な都市開発や土地利用規制の基本となる区域です。

都市計画区域の基本情報

定義 一体的に整備・開発・保全が必要な区域として指定される区域
指定権者 原則として都道府県(複数都府県にまたがる場合は国土交通大臣)
基本要件 市または人口1万人以上の町村の中心市街地を含むことが原則

指定要件

既存市街地型 既存の中心市街地を含み、一体的な整備が必要な区域
新規開発型 新たに住居都市や工業都市として開発する必要がある区域

区域指定の効果

  • 区域区分(市街化区域・市街化調整区域)の実施
  • 各種都市計画の決定
  • 都市施設整備事業の実施
  • 開発許可制度の適用
  • 土地利用規制の実施

区域区分の種類

市街化区域 既に市街地を形成している区域及び計画的に市街化を図る区域
市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域
区域区分なし 区域区分が定められていない都市計画区域

準都市計画区域

定義 将来的に市街化が見込まれる区域に対して市町村が指定
目的 無秩序な開発の防止
規制内容 用途地域の指定や開発許可制度の適用が可能

重要な注意点

開発制限 区域内での開発行為は許可が必要となる場合があります。
区域確認 不動産取引前に該当区域の区分を確認する必要があります。
規制内容 区域区分により建築や開発に関する規制内容が異なります。

都市計画区域は、計画的な都市づくりの基礎となる重要な制度です。区域内では、土地利用や建築に関する様々な規制が適用されるため、不動産取引や開発を行う際には、該当区域の区分と規制内容を十分に確認することが重要です。

また、準都市計画区域制度により、都市計画区域外であっても必要に応じて開発規制を行うことが可能となっています。地域の将来的な発展を見据えた計画的な土地利用を実現するための重要な仕組みとなっています。

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