取引態様の明示(とりひきたいようのめいじ)とは?

取引態様の明示とは、宅地建物取引業者が広告や取引の受注において、取引の形式を明確に示すことを指します。これは宅地建物取引業法で定められた重要な業者の義務です。

取引態様の基本情報

定義 不動産取引における業者の立場や役割を明確に示すこと
明示時期 広告掲載時および取引受注時
法的性質 宅地建物取引業者の基本的義務

取引態様の種類

自己取引 業者自身が契約当事者となる取引
代理取引 売主等の代理人として契約交渉を行う取引
媒介取引 売主と買主の間に立って契約を成立させる取引

各取引態様の特徴

自己取引の場合
  • 業者が売主または買主となる
  • 直接的な契約当事者となる
代理取引の場合
  • 売主等の代理人として行動
  • 本人の代わりに契約締結が可能
媒介取引の場合
  • 契約当事者とはならない
  • 取引の仲介役として機能

明示が必要な場面

広告時 新聞広告、チラシ、ウェブサイト等での物件広告
取引受注時 契約の交渉を開始する際
態様変更時 取引形態に変更が生じた場合

重要な注意点

明示義務 取引態様の明示は法律で定められた義務です。
変更時の対応 取引態様が変更された場合は速やかに明示し直す必要があります。
責任範囲 取引態様により業者の責任範囲が異なります。

取引態様の明示は、不動産取引における重要な手続きの一つです。これにより、取引に関わる各当事者の立場や責任範囲が明確になり、トラブルを防止することができます。

特に消費者は、不動産業者がどのような立場で取引に関わっているのかを理解することで、より適切な判断が可能となります。また、業者の立場が変わる場合には、その都度明確な説明を受ける権利があります。

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