手付金等(てつけきんとう)とは?

手付金等とは、宅地建物取引業法第41条第1項で定められる、売買契約締結から不動産引渡し前までに支払われ、最終的に代金の一部となる金銭のことです。売主の債務不履行等による買主の保護を目的として、保全措置が必要とされています。

基本情報

定義 引渡し前に支払う代金の一部となる金銭
法的根拠 宅地建物取引業法第41条第1項
目的 買主保護のための保全措置

手付金等に該当する金銭

手付金
  • 契約締結時に交付
  • 代金の一部に充当
  • 手付金等に該当
内金
  • 引渡し前の代金一部支払い
  • 手付金等に該当
中間金
  • 引渡し前の代金一部支払い
  • 手付金等に該当

手付金等に該当しない金銭

残金
  • 引渡し時に支払い
  • 登記移転と同時に支払い
  • 手付金等に非該当
申込証拠金
  • 契約前の意思確認金
  • 直接的な代金充当なし
  • 手付金等に非該当

注意点

保全措置 第三者による保管等が必要
申込証拠金 契約時に手付金化する場合は保全対象に
返還保証 売主の債務不履行時の返還を保証

手付金等の制度は、不動産取引における買主保護のための重要な制度です。引渡し前に支払われる金銭の性質を正確に理解し、適切な保全措置を講じることが重要です。

特に、各種支払金の性質や保全措置の要否について、取引の段階に応じて適切に判断する必要があります。

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