定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)とは?

定期借家契約とは、借地借家法に基づく契約形態で、契約期間の満了とともに確定的に終了する賃貸借契約です。通常の借家契約(普通借家契約)とは異なり、契約更新の権利が発生しない特徴があります。

定期借家契約の基本情報

定義 期間満了で確定的に終了する借家契約
法的根拠 借地借家法
契約の特徴 契約更新がない、期間満了で終了

契約成立の必須要件

期間の確定 契約期間を明確に定める
書面による契約 公正証書等の書面での契約が必要
事前説明 更新がない旨を書面で説明

普通借家契約との主な違い

契約更新
  • 定期借家:更新なし
  • 普通借家:正当事由がない限り更新あり
契約期間
  • 定期借家:確定期間
  • 普通借家:更新可能

契約終了に関する規定

通知義務 契約期間1年以上の場合、期間満了1年前から6ヶ月前までに通知
延長方法 双方の合意による再契約が必要
強制力 通知後6ヶ月経過で契約終了を強制可能

中途解約に関する規定

一般原則 特約で定める
例外規定 200㎡未満の住宅で、やむを得ない事情がある場合は可能
手続き 解約条件に従って通知が必要

賃料改定に関する規定

特約がある場合 借地借家法の賃料増減請求権規定は適用されない
特約がない場合 一般の賃料増減請求権の規定が適用される

契約時の重要事項

契約書の作成
  • 契約期間の明記
  • 更新がない旨の明記
  • 中途解約条件の明記
説明義務
  • 契約の特徴の説明
  • 終了時期の説明
  • 再契約の条件説明

定期借家契約は、契約期間が明確で、貸主・借主双方の権利義務関係が明確という特徴があります。しかし、契約の成立には厳格な要件があり、手続きを誤ると普通借家契約とみなされる可能性があるため、注意が必要です。

また、契約期間が1年以上の場合は、期間満了の通知を適切に行うことが重要です。契約の延長を希望する場合は、期間満了前に再契約の交渉を始めることが推奨されます。賃料改定についても、特約の有無により適用される規定が異なるため、契約時に明確にしておく必要があります。

不動産用語集に戻る

不動産用語をキーワードで検索

「あ行」の不動産用語一覧

「か行」の不動産用語一覧

「さ行」の不動産用語一覧

「た行」の不動産用語一覧

「わ行」の不動産用語一覧

ページトップへ