隅切り(すみきり)とは?

隅切りとは、二辺が道路に接する角地において、その接する角の一部分を空地として確保することです。この制限は「角敷地の建築制限」と呼ばれ、市町村の条例または指導によって実施されています。

隅切りの基本情報

定義 角地において道路に接する角の一部を空地とすること
法的根拠 市町村の条例または指導による
制限の名称 角敷地の建築制限

一般的な隅切りの形状

基本形状 二等辺三角形
頂点 二本の道路が接する敷地の角
底辺 道路沿いに2m離れた地点を結んだ直線

隅切りが必要となる条件

道路条件 敷地に接する道路幅員が一定値以下の場合
地域による違い
  • 市町村によって基準が異なる
  • 地域の特性に応じた規制

土地の取り扱い

利用制限 建物や工作物の設置不可
空間利用 道路と一体化した空間として扱われる
道路敷地 市町村により取り扱いが異なる

面積計算の取り扱い

建築確認時 道路敷地にならない場合は建物敷地面積に算入
地域差 市町村により算入方法が異なる場合あり

注意点

地域確認 該当地域の条例や指導内容の確認が必要です
事前相談 建築計画前に行政への確認が重要です
面積計算 建築確認申請時の正確な面積計算が必要です
維持管理 空地としての適切な維持管理が求められます

隅切りは、道路交差部における安全性と利便性を確保するための重要な都市計画制度です。物件購入や建築計画の際には、該当地域の具体的な規制内容を確認することが不可欠です。

特に、面積計算や建築制限の取り扱いは市町村によって異なることから、事前に行政への確認を行い、適切な対応を取ることが重要です。また、将来の土地利用計画においても、隅切りによる制限を考慮した検討が必要となります。

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