相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)とは?

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈で取得した土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。2023年4月27日に施行された法律に基づき、所有者不明土地の発生抑制を目的としています。

法務大臣の承認を必要とし、一定の要件を満たす土地が対象となります。

制度の基本情報

定義 相続等で取得した土地を国庫に帰属させる制度
法的根拠 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
施行日 2023年4月27日

申請資格

対象者
  • 相続による取得者
  • 相続人への遺贈による取得者
共有の場合
  • 共有者全員の共同申請が必要
  • 一部の持分のみは不可

申請除外土地

建物関係
  • 建物が存在する土地
  • 工作物がある土地
権利関係
  • 担保権設定土地
  • 使用収益権設定土地
境界等
  • 境界不明確な土地
  • 管理困難な土地

承認されない土地

管理困難
  • 崖のある土地
  • 過分の管理費用が必要な土地
利用障害
  • 通常管理を阻害する工作物あり
  • 利用価値の低い土地

負担金

金額
  • 10年分の土地管理費相当額
  • 土地の性質に応じて算出
算出基準
  • 標準的な管理費用
  • 土地の特性考慮

注意点

要件確認 申請可能な土地か慎重な確認が必要です
共有関係 共有者全員の合意が必要です
費用負担 負担金の支払いが必要です

手続きの流れ

申請前
  • 要件確認
  • 必要書類準備
申請後
  • 法務大臣による審査
  • 承認決定
  • 負担金納付

相続土地国庫帰属制度は、所有者不明土地の発生を防ぐための新しい制度です。ただし、建物の存在する土地や境界が不明確な土地など、申請できない土地も多く、また承認を得るためには厳格な要件を満たす必要があります。

また、承認を得た場合でも10年分の管理費用相当額を負担金として納付する必要があり、この点も考慮して申請を検討する必要があります。制度の利用を考える際は、土地の状況や要件、費用負担などを慎重に確認することが重要です。

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