双方代理(そうほうだいり)とは?

双方代理とは、同一人が契約当事者双方の代理人となって代理行為を行うことを指します。原則として禁止されていますが、本人の追認があれば有効となる可能性があります。

自己契約も同様に禁止され、不動産取引における媒介は代理行為に該当しないため、双方代理の規制対象外となります。

双方代理の基本情報

定義 同一人が契約当事者双方の代理人となること
法的効果 原則禁止(無権代理として扱われる)
追認可能性 本人の追認により有効となる

具体例

売買契約
  • 売主代理と買主代理
  • 同一人による契約締結
賃貸借契約
  • 賃貸人代理と賃借人代理
  • 同一人による契約締結

自己契約との関係

定義
  • 代理人自身が相手方
  • 双方代理と同様に禁止
  • 本人の代理人が自分と契約
  • 利益相反の危険性

媒介との違い

媒介行為
  • 代理行為に該当しない
  • 双方からの依頼可能
注意点
  • 信義誠実義務の遵守
  • 公平な対応の必要性

無権代理の効果

原則
  • 契約は無効
  • 本人に効果不帰属
追認
  • 本人による追認可能
  • 追認により有効化

注意点

代理権確認 双方代理に該当しないか確認が必要です
利益相反 利益相反の可能性に注意が必要です
追認手続 追認を得る場合は適切な手続きが必要です

実務上の対応

事前確認
  • 代理関係の確認
  • 双方代理該当性の判断
対応策
  • 別の代理人の選任
  • 事前の承諾取得

双方代理は、利益相反の危険性から原則として禁止されている代理形態です。不動産取引などでは、同一人が双方の代理人となることは避けるべきであり、必要な場合は本人の追認を得る必要があります。

ただし、媒介行為は代理行為ではないため、双方からの依頼を受けることは可能です。しかし、その場合でも双方に対する信義誠実義務を適切に果たすことが求められます。実務上は、代理関係を慎重に確認し、必要に応じて別の代理人を選任するなどの対応が推奨されます。

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