損失補償(そんしつほしょう)とは?

損失補償とは、土地収用により土地や物件を収用された場合に、その経済的損失に対して支払われる対価のことです。土地収用法に基づき、土地所有者や関係人に対して補償が行われます。

原則として金銭で個別に支払われますが、現物補償も認められています。

損失補償の基本情報

定義 土地収用による経済的損失への補償
法的根拠 土地収用法
対象者 土地所有者と関係人

補償の種類

土地関係
  • 土地に対する補償(第71条)
  • 所有権以外の権利補償
  • 残地補償(第74条)
物件関係
  • 土地上の物件補償(第77条)
  • 物件移転補償(第80条)
  • みぞかき補償(第75条)

補償の原則

個別払いの原則
  • 各人に個別に支払い
  • 例外:見積困難な場合
金銭払いの原則
  • 原則として金銭で支払い
  • 例外:現物補償可能

現物補償の種類

土地関係
  • 替地による補償
  • 宅地の造成
工事関係
  • 耕地の造成
  • 工事の代行
  • 移転先の代行

手続きの流れ

裁決
  • 収用委員会による裁決
  • 補償内容の決定
  • 権利取得時期の決定
権利消滅
  • 補償金支払い
  • 権利取得時期での消滅

注意点

補償対象 補償範囲の確認が必要です
支払方法 原則と例外の適用を確認します
手続期限 権利取得時期までの支払いが必要です

特殊な補償

隣地補償
  • 収用地の隣地への補償
  • 第93条による補償
事業変更補償
  • 事業変更・廃止時の補償
  • 第92条による補償

損失補償は、土地収用に伴う権利者の経済的損失を補填する重要な制度です。補償の内容は土地や物件に対する補償など多岐にわたり、収用委員会の裁決により決定されます。

補償は原則として金銭で個別に支払われますが、状況に応じて現物補償も認められています。また、収用地の隣地所有者や、事業変更により損失を被った者への補償など、特殊な補償制度も設けられています。

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