損害賠償額の予定等の制限(そんがいばいしょうがくのよていとうのせいげん)とは?

損害賠償額の予定等の制限とは、宅地建物取引業法第38条に基づき、宅建業者が売主となる不動産取引において、損害賠償額の予定と違約金の合計額を売買代金の2割以内に制限する規定です。一般消費者保護のための重要な規制です。

この制限に反する契約条項は、2割を超える部分が無効となります。

制度の基本情報

定義 損害賠償額の予定と違約金の合計額を制限する規定
法的根拠 宅地建物取引業法第38条
目的 一般消費者の保護

制限の内容

制限対象
  • 損害賠償額の予定
  • 違約金
制限額
  • 売買代金の2割まで
  • 合計額での制限

適用範囲

対象取引
  • 宅建業者が売主
  • 一般消費者が買主
除外取引
  • 業者間取引
  • 一般間取引

違反の効果

無効範囲
  • 2割超過部分のみ無効
  • 契約自体は有効
自動縮減
  • 2割までに縮減
  • 法律上当然の効果

損害賠償額の予定と違約金

法的性質
  • 実質的に同一視
  • 違約金は賠償予定と推定
機能
  • 損害立証の省略
  • 権利行使の容易化

注意点

契約書作成 制限内の金額設定が必要です
説明義務 買主への十分な説明が必要です
取引形態 適用対象取引かの確認が必要です

実務上の対応

事前確認
  • 取引当事者の確認
  • 制限額の計算
契約時
  • 明確な条項記載
  • 説明と確認

損害賠償額の予定等の制限は、取引に不慣れな一般消費者を保護するための重要な規制です。宅建業者が売主となる取引では、損害賠償額の予定と違約金の合計額を売買代金の2割以内に抑える必要があり、これを超える部分は自動的に無効となります。

実務上は、契約書作成時に制限額を確認し、適切な金額設定を行うとともに、買主への十分な説明が求められます。また、取引当事者の属性を確認し、本規定の適用対象となる取引かどうかを適切に判断することが重要です。

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