促進区域(そくしんくいき)とは?

促進区域とは、市街地の再開発などを促進するために定められる特別な区域です。都市計画法第10条の2第1項に基づき、4種類の区域が定められており、それぞれの法律によって具体的な規制や促進措置が規定されています。

都市計画として市町村が決定し、計画的な市街地整備を進めるための制度です。

促進区域の基本情報

定義 市街地再開発等を促進するための特別区域
法的根拠 都市計画法第10条の2第1項
決定主体 市町村

4種類の促進区域

市街地再開発促進区域
  • 都市再開発法第7条第1項
  • 市街地再開発事業の促進
土地区画整理促進区域
  • 大都市地域住宅供給促進法第5条第1項
  • 住宅地供給の促進
住宅街区整備促進区域
  • 大都市地域住宅供給促進法第24条第1項
  • 住宅街区の整備促進
拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域
  • 地方拠点都市地域整備法第19条第1項
  • 業務市街地の整備促進

区域指定の要件

地域要件
  • 市街化区域内
  • 非線引き都市計画区域内
計画要件
  • 都市計画として決定
  • 整備方針の明確化

規制・促進措置

建築規制
  • 建築許可制
  • 移転除却可能建築物も規制
事業促進
  • 自主的再開発の促進
  • 公共による事業実施

市街地再開発促進区域の特徴

所有者等の義務
  • 速やかな事業施行の努力義務
  • 5年以内の自主的再開発
公共の関与
  • 市町村による事業施行
  • 建築許可制度の運用

注意点

期間制限 自主的再開発に期限が設定されています
建築制限 建築行為に許可が必要です
事業実施 公共による事業実施の可能性があります

促進区域は、計画的な市街地整備を進めるための重要な制度です。特に市街地再開発促進区域では、所有者等に事業施行の努力義務が課せられ、一定期間内に自主的な再開発が行われない場合は、公共が事業を実施する仕組みとなっています。

区域内では建築行為が規制され、本来の事業への移行が促されます。区域指定にあたっては、地域の実情や整備の必要性を十分に考慮し、適切な区域設定と事業推進を図ることが重要です。

不動産用語集に戻る

不動産用語をキーワードで検索

「あ行」の不動産用語一覧

「か行」の不動産用語一覧

「さ行」の不動産用語一覧

「た行」の不動産用語一覧

「わ行」の不動産用語一覧

ページトップへ