使用貸借(しようたいしゃく)とは?

使用貸借契約は、動産や不動産を無償で貸し付ける契約です。賃貸借契約とは異なり、借地借家法の適用を受けず、民法第593条から第600条に基づいて規定されています。主に会社と経営者間、または親族間での不動産の貸し借りで利用される契約形態です。

使用貸借の基本的特徴

定義 動産・不動産を無償で貸し付ける契約
根拠法 民法第593条〜第600条(借地借家法の適用なし)
契約形式 口約束でも有効(書面による契約書は任意)

契約解除に関する規定

原則 貸主はいつでも契約解除・返還請求が可能
例外
  • 存続期間がある場合は期間満了まで継続
  • 使用目的がある場合は目的達成まで継続

一般的な利用場面

会社関連
  • 経営者個人名義の土地に会社建物を建築
  • 会社所有不動産の役員への貸与
親族間
  • 親名義の土地に子の建物を建築
  • 親族間での住宅の無償提供

税務上の取扱い

相続評価 使用貸借による借地権の評価額は原則ゼロ
注意点
  • 適正な使用貸借と認められる必要あり
  • 贈与税の対象となる可能性にも注意

賃貸借との比較

使用貸借
  • 無償契約
  • 借地借家法の適用なし
  • 原則いつでも解約可能
  • 登記不可
賃貸借
  • 有償契約
  • 借地借家法の適用あり
  • 正当事由が必要
  • 登記可能

実務上の注意点

契約書作成
  • 口約束でも有効だが書面化を推奨
  • 使用目的・期間の明確化
建物建築
  • 土地所有者の承諾が必要
  • 将来の土地返還時の対応を検討
権利関係
  • 借主の権利が比較的弱い
  • 相続や第三者への譲渡に制限

使用貸借契約は、特に事業用不動産や親族間での不動産利用において重要な役割を果たしています。契約書の作成は法律上必須ではありませんが、後のトラブルを防ぐために、使用目的や期間などを書面で明確にすることが推奨されます。

また、税務上は使用貸借による借地権の評価額がゼロとされる特徴がありますが、これは適正な使用貸借と認められる場合に限られます。実務では、税務上の取扱いも考慮しながら、契約形態を選択することが重要です。

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