敷金(しききん)とは?

敷金は、不動産賃貸借契約において重要な役割を果たす金銭的要素です。賃貸物件を借りる際に借主が貸主に預ける金銭で、契約終了時の精算を前提としています。

敷金の基本情報

定義 賃貸借契約締結時に借主が貸主に預ける金銭
主な目的 賃料不払いの担保、原状回復費用の確保
金額の目安 通常、月額賃料の1〜2ヶ月分程度

敷金の主な役割

賃料不払いの担保 賃料の滞納があった場合の補填に充当
原状回復費用の確保 退去時の修繕・清掃費用に充当
契約違反の補償 契約条項違反による損害の補償に使用

敷金の返還

返還時期 通常、賃貸借契約終了後、退去時に精算・返還
返還額の計算 預け入れた敷金から未払い賃料や原状回復費用を差し引いた金額
返還請求権 借主は契約終了後、敷金の返還を請求する権利を有する

敷金に関する注意点

敷引き 関西などで見られる慣行。敷金の一部を返還しない取り決め
原状回復の範囲 通常損耗は貸主負担、借主の故意・過失による損傷は借主負担
契約書の確認 敷金の金額、返還条件を契約書で明確にすることが重要
地域差 敷金の慣行や金額は地域によって異なる場合がある

敷金と保証金の違い

敷金
  • 主に住宅賃貸で使用
  • 賃料の1〜2ヶ月分が一般的
  • 原則として全額返還が前提
保証金
  • 主に商業用不動産で使用
  • 賃料の数ヶ月分〜1年分など高額
  • 一部が償却されるケースが多い

敷金に関する法的根拠

  1. 民法(債権法改正後)第622条の2:敷金の定義と返還義務を規定
  2. 借地借家法:賃貸借契約における敷金の取り扱いに関する規定
  3. 各地方自治体の条例:敷金の取り扱いに関する地域ごとの規定

敷金は賃貸借契約において重要な役割を果たす一方で、トラブルの原因にもなりやすい要素です。借主・貸主双方が敷金の性質や取り扱いを正しく理解し、契約時に明確な取り決めを行うことが重要です。また、退去時の原状回復義務の範囲や敷金返還の条件について、事前に十分な確認と合意を行うことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

特に、地域によって敷金の慣行が異なる点に注意が必要です。関西地方などで見られる「敷引き」の慣行は、他の地域の借主にとっては馴染みがない場合があります。賃貸物件を探す際は、その地域の一般的な敷金の取り扱いについても理解を深めておくことをおすすめします。

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