敷引(しきびき)とは?

敷引(しきびき)とは、賃貸借契約において、借主が支払った敷金のうち、契約時点で返還しないことが決められている金額のことを指します。主に関西地方で見られる慣行で、賃貸物件の賃貸借契約における重要な特約の一つです。

敷引の基本情報

定義 敷金から返還されない金額として、契約時に予め決められた金額
主な地域 関西地方を中心とした地域
契約上の位置づけ 賃貸借契約における特約事項

敷引金の性質

法的性質
  • 賃借権の対価の一部
  • 建物の通常損耗等の補修費用
  • 賃貸借契約の終了に伴う一時金
金額の決定
  • 契約期間に応じて設定
  • 賃料の数ヶ月分が一般的

敷引特約の重要ポイント

契約書への明記 敷引金額や条件を契約書に明確に記載する必要があります。
説明義務 貸主は契約前に敷引の内容を借主に説明する必要があります。
金額の妥当性 社会通念上相当な金額である必要があります。

敷引と他の一時金との違い

敷金 原則として退去時に返還される保証金(損耗や未払い分を除く)
礼金 入居時に支払う権利金で、返還されない一時金
保証金 敷金と同様の性質だが、より高額な保証金として設定される場合が多い

敷引に関する注意点

契約前の確認
  • 敷引金額の確認
  • 返還される金額の計算方法の確認
  • 特約条項の内容確認
退去時の精算
  • 敷引金額を差し引いた残額が返還対象
  • 原状回復費用との関係確認
トラブル防止
  • 契約書の保管
  • 重要事項説明書の確認

最近の動向

判例の影響 過大な敷引金額は無効とされる可能性があります。
地域差 関西以外の地域では、敷引特約が少なくなる傾向にあります。
契約の透明化 敷引の目的や金額の明確化が求められています。

敷引は賃貸借契約における重要な特約の一つですが、地域によって慣行が異なり、特に関西地方で一般的に見られます。契約前には、敷引金額や条件について十分な確認と理解が必要です。

近年は消費者保護の観点から、敷引特約の有効性や金額の妥当性について、より厳格な判断がなされる傾向にあります。賃貸借契約を結ぶ際は、重要事項説明書や契約書で敷引に関する内容を慎重に確認することが重要です。

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