市街化区域(しがいかくいき)とは?

市街化区域とは、都市計画法に基づいて定められる区域で、すでに市街地が形成されている区域および優先的に市街化を進めるべき区域を指します。都道府県知事が区域区分(線引き)を決定することで定められ、計画的な都市の発展を図るための重要な制度です。

市街化区域の基本情報

定義 既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
決定権者 都道府県知事
法的根拠 都市計画法第7条

市街化区域の主な特徴

用途地域
  • 必ず用途地域が指定される
  • 建築物の用途や形態が規制される
開発行為
  • 原則として開発行為が可能
  • 1,000㎡以上の開発は許可が必要
都市施設
  • 道路、公園等の整備を計画的に実施
  • 上下水道等のインフラ整備を優先的に実施

市街化区域における規制と制度

建築制限 用途地域に応じた建築物の用途、高さ、容積率等の制限があります。
固定資産税 市街化調整区域と比べて一般的に評価額が高くなります。
農地転用 比較的容易に許可を得ることができます。

市街化区域のメリット

インフラ整備 道路、上下水道等の都市基盤が整備されています。
開発の自由度 市街化調整区域と比べて開発がしやすい環境です。
利便性 商業施設や公共施設が集積する傾向にあります。

市街化区域に関する注意点

用途制限
  • 建築物の用途に制限があります
  • 用途地域ごとの規制を確認する必要があります
税負担
  • 固定資産税が比較的高額になります
  • 都市計画税が課される場合があります
開発許可
  • 一定規模以上の開発には許可が必要です
  • 建築確認申請が必要です

区域区分との関係

線引き制度 市街化区域と市街化調整区域を区分する制度です。
見直し おおむね5年ごとに見直しが行われます。
地価への影響 区域区分により土地の価値が大きく異なることがあります。

市街化区域は、計画的な都市の発展を図るための重要な都市計画制度の一つです。この区域内では、道路や上下水道などのインフラ整備が計画的に進められ、住宅や商業施設などの建設が比較的容易に行えます。

ただし、用途地域による建築制限や開発許可の必要性、税負担の増加など、様々な規制や制約もあります。土地の利用や開発を検討する際は、該当地域の用途地域や各種規制を事前に確認することが重要です。

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