市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)とは?

市街化調整区域とは、都市計画によって定められた市街化を抑制すべき区域を指します。都道府県知事が区域区分を決定することによって定まり、無秩序な市街地化を防ぐため、開発行為や建築行為に厳しい制限が設けられています。

市街化調整区域の基本情報

定義 都市計画により定められた市街化を抑制すべき区域
決定権者 都道府県知事
指定方法 区域区分(線引き)の決定による

開発規制の内容

開発許可
  • 土地の区画形質の変更には原則許可が必要
  • 住宅用地の造成は原則として許可されない
建築規制
  • 建築行為が厳しく制限される
  • 特別な事情がある場合のみ許可

開発が制限される主な行為

土地の区画変更 区画の分割や統合、形の変更
土地の形質変更 切土、盛土、整地等
用途の変更 農地から宅地への転換等

例外的に認められる開発

農林漁業用 農業用施設、農家住宅等
公共公益施設 学校、病院、官公署等
既存施設関連 既存建築物の建替え、増改築等

開発許可の基準

一般基準
  • 道路、排水施設等の整備基準
  • 防災上の措置
立地基準
  • 市街化を促進しない位置であること
  • 周辺の土地利用との調和

注意が必要な事項

土地取引前
  • 開発・建築の可否確認
  • 許可要件の確認
開発計画時
  • 開発許可基準への適合確認
  • 必要な手続きの確認

規制の目的

無秩序な市街化防止 計画的な市街地形成のための規制
環境保全 自然環境や農地の保全
都市機能の集約 効率的な都市運営の実現

市街化調整区域は、無秩序な市街化を防止するために設けられた区域で、開発行為や建築行為に対して厳格な規制が適用されます。土地の区画形質の変更には原則として許可が必要であり、特に住宅地開発については特別な事情がない限り許可されません。

この区域での土地取引や開発を検討する際は、開発許可制度の内容を十分に理解し、事前に行政機関への確認を行うことが必要不可欠です。規制の目的を理解し、適切な土地利用計画を立てることが重要です。

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