専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)とは?
専属専任媒介契約は、宅地または建物の売買または交換の媒介において、最も拘束力の強い契約形態です。
この契約は、専任媒介契約の特徴に加え、さらに厳格な条件が付加されたものです。
専属専任媒介契約の主な特徴
契約の排他性 | 依頼者は、契約した宅地建物取引業者以外に媒介を依頼できません。 |
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取引相手の制限 | 依頼者は、契約した宅地建物取引業者が探索した相手方以外との取引ができません。 |
自己発見の制限 | 依頼者が自ら取引相手を見つけた場合でも、契約した業者の媒介なしには取引できません。 |
指定流通機構への登録義務 | 宅建業者は契約締結から5日以内に、物件情報を指定流通機構に登録する必要があります。 |
専属専任媒介契約のメリット
依頼者にとって |
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宅建業者にとって |
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専属専任媒介契約のデメリット
依頼者にとって |
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宅建業者にとって |
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専属専任媒介契約の法的要件
契約期間 | 3ヶ月を超えないものとされています。 |
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書面による契約 | 口頭での契約は認められず、必ず書面で行う必要があります。 |
指定流通機構への登録 | 契約締結から5日以内に物件情報を登録する義務があります。 |
業務状況の報告 | 2週間に1回以上、依頼者に業務の進捗状況を報告する必要があります。 |
専属専任媒介契約の注意点
契約内容の理解 | 依頼者は契約の拘束力や条件を十分に理解する必要があります。 |
---|---|
期間の考慮 | 3ヶ月という期間が適切かどうか、慎重に検討しましょう。 |
業者の選定 | 信頼できる業者を選ぶことが重要です。 |
報告の確認 | 定期的な業務報告を確実に受け取り、進捗を把握しましょう。 |
契約更新の検討 | 期間満了時に、成果や状況を評価し、更新するかどうか検討します。 |
専属専任媒介契約は、不動産取引において最も強力な媒介契約形態です。この契約形態は、特に高額物件や特殊な物件、迅速な売却を希望する場合に適しています。
しかし、その拘束力の強さから、契約を結ぶ際には十分な検討と理解が必要です。依頼者は自身のニーズと状況を慎重に評価し、適切な判断をすることが重要です。
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