専用使用面積(せんようしようめんせき)とは?

専用使用面積とは、分譲マンションなどの区分所有建物において、共用部分のうち特定の区分所有者が専用で使用できる部分の面積を指します。バルコニーや専用庭、アルコーブなどが代表的な例として挙げられます。

これらの部分は共用部分でありながら、特定の住戸に付帯する部分として管理規約で定められ、専用使用が認められています。

専用使用面積の基本情報

定義 区分所有建物の共用部分のうち、特定の区分所有者が専用で使用できる部分の面積
法的性質 共用部分であり、区分所有者全員の共有物
使用権の根拠 管理規約による定め

主な専用使用部分の例

バルコニー 住戸に付属する屋外空間
専用庭 1階住戸などに付属する庭部分
アルコーブ ポーチ状になった廊下の一部
テラス 屋上階などの屋外空間

専用使用部分の特徴

権利の性質
  • 共用部分としての性質は維持
  • 特定の区分所有者のみが使用可能
使用の制限
  • 管理規約で定められた範囲内での使用に限定
  • 改造や増築は原則として禁止

専用使用部分の管理

日常管理 専用使用権者が実施(清掃・軽微な補修など)
大規模修繕 管理組合が実施(防水工事・補強工事など)
費用負担 管理規約に基づき区分所有者が負担

禁止事項と制限

構造変更 物置の設置や倉庫の建築などの改造は禁止
用途変更 居住用途以外での使用は原則として不可
権利譲渡 専用使用権の単独での譲渡は不可

専用使用面積に関する重要事項

  • 専用使用面積は専有面積には含まれません。
  • 管理規約で定められた使用方法を遵守する必要があります。
  • 区分所有権の譲渡に伴い、専用使用権も移転します。
  • 修繕積立金や管理費の算出基準となることがあります。

専用使用面積は、マンションの価値や居住性に大きく影響する要素です。ただし、これらの部分は共用部分としての性質を持つため、管理規約で定められた範囲内での使用が求められます。

専用使用部分の適切な管理と使用は、マンション全体の資産価値の維持向上につながるため、区分所有者は権利と責任を正しく理解することが重要です。

不動産用語集に戻る

不動産用語をキーワードで検索

「あ行」の不動産用語一覧

「か行」の不動産用語一覧

「さ行」の不動産用語一覧

「た行」の不動産用語一覧

「わ行」の不動産用語一覧

ページトップへ