生産緑地(せいさんりょくち)とは?

生産緑地とは、市街化区域内にある農地や山林のうち、都市計画によって指定された生産緑地地区内の土地を指します。都市環境の保全や災害の防止などに役立つ農地として、特別な保護と規制を受けています。

この制度は、都市部における貴重な緑地を保全しながら、計画的な都市農業の継続を可能にする重要な仕組みです。

生産緑地の基本情報

定義 市街化区域内の農地等で、都市計画により指定された区域
法的根拠 生産緑地法
主な目的 都市における農地の計画的な保全と良好な都市環境の形成

指定の要件

効用要件
  • 公害・災害の防止に効果がある
  • 良好な生活環境の確保に貢献
  • 公共施設用地として適している
面積要件
  • 500㎡以上の一団の区域
  • 条例により引き下げ可能
営農条件 農林漁業の継続が可能な条件を備えていること

制限と義務

行為制限
  • 建築物の新改築には許可が必要
  • 宅地造成等には許可が必要
営農義務
  • 農地等としての管理が必要
  • 適切な営農の継続が必要

税制上の優遇措置

固定資産税 農地評価・農地課税
相続税 納税猶予制度の適用
その他 各種税制優遇措置あり

買取申出制度

申出事由
  • 主たる従事者の死亡・故障
  • 指定から30年経過
手続き 市町村長に買取りを申出
結果 3ヶ月以内に所有権移転がない場合、行為制限解除

注意点

建築制限 農林漁業に必要な建築物以外は原則不可(直売所、農家レストラン等は可能)
30年経過問題 2022年以降、多くの生産緑地で買取申出が可能となる
期間延長 30年経過後は10年ごとの延長が可能

生産緑地は、都市における貴重な緑地空間として、環境保全や防災の面で重要な役割を果たしています。一方で、厳しい行為制限が課される代わりに、税制上の優遇措置が設けられており、都市農業継続のための重要な制度となっています。

2022年以降、多くの生産緑地で30年の指定期間満了を迎えることから、所有者は期間延長や買取申出について慎重な検討が必要です。また、自治体による支援制度の活用や、営農継続のための計画的な取り組みも重要となっています。

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