成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは?

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人の権利を守り、生活を支援するための制度です。本人の能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。

この制度は、高齢社会における重要な福祉制度として、本人の財産管理や契約行為を支援します。

成年後見制度の基本情報

定義 判断能力が不十分な人を法律的に支援する制度
法的根拠 民法第7条~第21条
目的 本人の権利擁護と生活支援

制度の類型

後見
  • 判断能力が欠けているのが通常の状態
  • 最も広い代理権・同意権
保佐
  • 判断能力が著しく不十分
  • 重要な法律行為に同意権
補助
  • 判断能力が不十分
  • 限定的な同意権・代理権

後見人等の主な権限

財産管理
  • 預貯金の管理
  • 不動産の管理
  • 各種支払い手続き
身上保護
  • 介護サービスの契約
  • 施設入所の契約
  • 医療契約

申立ての要件

申立権者
  • 本人
  • 配偶者
  • 四親等内の親族
  • 検察官
必要書類
  • 診断書
  • 戸籍謄本
  • 財産目録

制度利用のメリット

本人保護
  • 権利侵害の防止
  • 適切な財産管理
  • 必要なサービスの利用
取引の安全
  • 法的に有効な契約締結
  • トラブル防止

注意点

費用 申立費用、後見人等への報酬が必要です
制限 選挙権など一部の権利が制限される場合があります
監督 家庭裁判所による定期的な監督があります

後見人等の義務

善管注意義務 本人の利益を考えて誠実に職務を遂行
報告義務 定期的な財産状況等の報告が必要
記録保持 金銭収支等の記録を適切に保管

成年後見制度は、判断能力が不十分な人の権利を守り、安心して生活できるように支援する重要な制度です。高齢化社会の進展に伴い、その重要性は今後さらに高まると考えられています。

制度の利用を検討する場合は、本人の状況や必要性を慎重に検討し、専門家に相談することをお勧めします。また、任意後見制度や日常生活自立支援事業など、関連する制度についても併せて検討するとよいでしょう。

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