成年後見人(せいねんこうけんにん)とは?

成年後見人とは、判断能力が十分でない成年被後見人を保護・支援するために、家庭裁判所が選任する法定代理人です。成年被後見人の財産管理や法律行為について、広範な代理権が与えられています。

民法に基づき、成年被後見人の権利を守り、適切な生活を支援する重要な役割を担っています。

成年後見人の基本情報

定義 家庭裁判所が職権で選任する成年被後見人の法定代理人
法的根拠 民法第843条、第859条
選任方法 家庭裁判所の職権による選任

代理権の範囲

財産管理
  • 預貯金の管理
  • 不動産の管理
  • 相続手続き
契約行為
  • 売買契約
  • 賃貸借契約
  • サービス利用契約

家庭裁判所の許可が必要な行為

居住用不動産の処分
  • 売却
  • 賃貸
  • 賃貸借の解除
許可の趣旨
  • 居住権の保護
  • 生活基盤の確保

主な職務内容

法律行為の代理
  • 各種契約の締結
  • 行政手続きの代行
財産の保全・管理
  • 資産の適切な運用
  • 収支の管理

責任と義務

善管注意義務
  • 誠実な職務遂行
  • 本人の利益保護
報告義務
  • 定期的な報告
  • 財産状況の報告

注意点

居住用不動産 処分には家庭裁判所の許可が必要です
権限の制限 身上に関する決定権は制限されています
監督 家庭裁判所による定期的な監督があります

成年後見人は、成年被後見人の生活全般にわたる法的な保護・支援を行う重要な役割を担っています。特に、財産管理や契約行為について広範な代理権を持ちますが、居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要となるなど、一定の制限も設けられています。

成年後見人の選任は家庭裁判所の職権で行われ、その職務は家庭裁判所の監督下で行われます。成年被後見人の権利と利益を守るため、適切かつ誠実な職務遂行が求められます。

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