成年被後見人(せいねんひこうけんにん)とは?

成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態が継続している人で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者を指します。2000年の民法改正で、それまでの「禁治産者」という呼称から変更されました。

判断能力が著しく不十分な人を保護するため、法律行為を制限し、成年後見人による支援を受けることになります。

成年被後見人の基本情報

定義 事理弁識能力を欠く常況にあり、後見開始の審判を受けた者
法的根拠 民法第7条、第8条、第9条
制度開始 2000年(平成12年)の民法改正により創設

後見開始の審判請求権者

本人関係者
  • 本人
  • 配偶者
  • 四親等内の親族
その他の請求権者
  • 未成年後見人・監督人
  • 保佐人・保佐監督人
  • 補助人・補助監督人
  • 検察官

法律行為の制限

原則 法律行為は取り消し可能
例外 日用品の購入など日常生活に関する行為は有効
契約方法 成年後見人を代理人として契約を行う

後見開始の要件

精神の状態 精神上の障害により事理弁識能力を欠く状態
継続性 その状態が継続していること
判断基準 医師の診断等による客観的判断

手続きの流れ

申立て 請求権者による家庭裁判所への申立て
審判 家庭裁判所による後見開始の審判
後見人選任 家庭裁判所による職権での成年後見人選任

注意点

契約時の注意 成年後見人を代理人とする必要があります
取消権 原則として全ての法律行為が取消可能です
日常生活行為 日用品の購入など日常的な行為は本人が有効に行えます

成年被後見人制度は、判断能力が著しく不十分な人の権利を守るための制度です。成年被後見人の法律行為は原則として取り消すことができますが、これは本人を保護するための規定であり、日常生活に必要な行為については本人が有効に行うことができます。

この制度を利用する場合、成年後見人が法定代理人として契約等を行うことになりますので、取引の相手方は必ず成年後見人との間で契約を締結する必要があります。また、家庭裁判所による継続的な監督が行われ、本人の権利が適切に保護されます。

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