法地(のりち)とは?

法地(のりち)とは、宅地として実質的に使用できない斜面部分を指す用語です。これには自然に形成された斜面と、土地の造成過程で人工的に作られた切り土や盛土の斜面の両方が含まれます。

また、敷地の補強や安定化のために設置された擁壁に伴う斜面も法地に該当します。「法面」(のりめん)と呼ばれることもあります。

法地に関する重要な点は以下の通りです。

面積表示 不動産広告では、通常、宅地面積に法地を含む平面投影面積が表示されますが、法地の面積が別途明示されることは一般的ではありません。
表示義務

不動産の表示に関する公正競争規約により、以下の場合には追加情報の明示が求められます。

  • 傾斜地が土地面積の約30%以上を占める場合(マンションや別荘地を除く)
  • 傾斜地により土地の有効利用が著しく阻害される場合(マンションを除く)
  • 著しい不整形画地や、地盤面が2段以上に分かれているなど特異な地勢の土地の場合
  • 擁壁で覆われていない崖の上または下に土地がある場合
利用制限 法地は実質的に建築や利用が困難な場合が多く、土地の有効活用に影響を与える可能性があります。
価値評価 法地の存在は不動産の価値評価に影響を与える要因となることがあります。

不動産取引において、法地の存在や範囲を正確に把握することは、土地の実質的な利用可能面積や将来的な開発可能性を判断する上で重要です。購入者は、法地の有無や程度について十分に確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを求めることが賢明です。

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