無免許事業等の禁止(むめんきょえいぎょうとうのきんし)とは?

無免許事業等の禁止とは、宅地建物取引業法第12条に基づき、宅建業の免許を持たない者による営業行為、表示行為、広告行為を禁止する規定です。

基本情報

根拠法令 宅地建物取引業法第12条
禁止対象
  • 無免許での営業行為
  • 無免許での表示行為
  • 無免許での広告行為

無免許事業の禁止(第12条第1項)

違反の性質 宅建業法の免許制度の根本を揺るがす重大な違反
罰則
  • 3年以下の懲役
  • 300万円以下の罰金
  • 上記の併科も可能

無免許の表示・広告行為の禁止(第12条第2項)

表示行為 看板等で宅建業者である旨を表示する行為
広告行為 宅建業を営む目的で広告を行う行為
罰則 100万円以下の罰金

注意点

違反の重大性 免許制度の根幹に関わる重大な違反として扱われます。
罰則の厳格性 宅建業法上の最も重い罰則が適用されます。
対象範囲 営業行為だけでなく、表示・広告行為も規制対象です。

無免許事業等の禁止は、宅地建物取引の健全性と消費者保護を確保するための重要な規制です。特に無免許での営業行為は、宅建業法上最も重い罰則が設けられている重大な違反行為として位置づけられています。

また、実際の営業行為がなくても、無免許での表示行為や広告行為だけでも処罰の対象となるため、不動産取引に関わる際は、適切な免許の取得が不可欠です。

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