無権代理の相手方の催告権(むけんだいりのあいてかたのさいこくけん)とは?

無権代理の相手方の催告権とは、無権代理による取引の相手方が、本人に対して追認するか否かの確答を求める権利を指します。法律関係の早期安定化を図るための重要な制度です。

催告権の基本情報

定義 無権代理による取引の相手方が本人に追認の有無を確認する権利
根拠法令 民法第114条
目的 法律関係の早期安定化

催告権の特徴

行使要件
  • 相手方の善意・悪意を問わない
  • 無権代理取引の存在
効果 本人に追認の有無の確答を求めることができます

本人の追認の効果

追認した場合 取引は最初から有効となります(民法第116条)
追認しない場合 取引は無効となり、無権代理人に責任追及が可能です
返答がない場合 追認を拒絶したものとみなされます

注意点

期間制限 本人の確答までは取引の効力が不安定な状態が続きます
無権代理人の責任 追認拒絶の場合、無権代理人に対して民法第117条の責任を追及できます
取引の効力 追認があるまでは本人との関係で無効です

催告権は、無権代理による取引の効力を早期に確定させるための重要な制度です。取引の相手方は、本人の意思を確認することで、その後の対応を決定することができます。

特に不動産取引のような重要な取引では、この催告権を適切に行使することで、法律関係の不安定さを解消し、必要に応じて無権代理人への責任追及を行うことが可能となります。

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