みなし道路(みなしどうろ)とは?

みなし道路(2項道路)とは、建築基準法第42条第2項の規定により、幅が4m未満であっても建築基準法上の道路として扱われる道路を指します。主に古くからある市街地に存在する細い道路を救済するための制度です。

みなし道路の基本情報

定義 建築基準法第42条第2項により道路とみなされる4m未満の道路
通称 2項道路
根拠法令 建築基準法第42条第2項

指定要件

幅員要件 幅が4m未満であること
既存要件 建築基準法適用時に建築物が立ち並んでいたこと
行政要件 特定行政庁(知事や市長)の指定を受けていること

建築制限

セットバック 道路中心線から2m以内には建築不可
接道要件 建築物の敷地は2m以上接していること

注意点

建築制限 セットバックにより実際の建築可能面積が減少します。
将来の負担 建替え時にセットバックが必要となる可能性があります。
土地利用 セットバック部分の土地利用が制限されます。

実務上の確認事項

道路種別 対象となる道路が2項道路に該当するか確認
セットバック範囲 具体的なセットバック必要範囲の確認
建築計画 セットバックを考慮した建築計画の検討

みなし道路は、古い市街地において多く存在する4m未満の道路を救済するための制度ですが、その沿道の土地利用には重要な制限が課されます。特にセットバック義務は、建築計画に大きな影響を与える要素となります。

不動産取引や建築計画を行う際は、対象地が2項道路に面しているかどうかを事前に確認し、セットバックによる影響を十分に考慮する必要があります。また、将来の建替え時の制限についても理解しておくことが重要です。

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