未完成物件の売買の制限(みかんせいぶっけんのばいばいのせいげん)とは?

未完成物件の売買の制限とは、消費者保護の観点から、宅地建物取引業者が未完成の不動産を売買することを原則的に禁止する規制です。ただし、一定の条件下では売買が認められています。

基本情報

根拠法令 宅地建物取引業法第33条の2
目的 一般消費者の保護
対象 未完成の宅地または建物の売買

売買が許可される条件

保全措置あり
  • 銀行の保証契約
  • 保険会社の保証保険契約
保全措置不要
  • 手付金等が代金の5%以下
  • かつ1,000万円以下の場合

手付金等保全措置の内容

保証委託契約 銀行による手付金等の保証
保証保険契約 保険会社による保証保険の付保

適用除外

業者間取引
  • 宅建業者同士の取引は制限対象外
  • 手付金等保全措置不要

注意点

保全措置の確認 必要な保全措置が講じられているか確認が必要です。
手付金額の確認 保全措置不要の条件を満たすか確認が必要です。
契約形態の確認 予約契約を含めて規制の対象となります。

未完成物件の売買制限は、消費者保護のための重要な規制です。宅建業者が売主となって未完成物件を販売する場合は、適切な保全措置を講じるか、手付金等が一定額以下である必要があります。

実務上は、未完成物件の販売において、手付金等保全措置の要否を適切に判断し、必要な場合は確実に保全措置を講じることが重要です。また、業者間取引の場合は規制対象外となりますが、それ以外の取引では、この規制を遵守する必要があります。

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