共有物の管理(きょうゆうぶつのかんり)とは?

共有物の管理とは、複数の所有者(共有者)が共同で所有している土地や建物などの財産を維持・運営することを指します。2023年4月1日に施行された民法改正により、共有物の管理に関するルールが大幅に整備されました。

共有物の管理に関する基本原則

変更の同意 共有物に変更を加えるには、共有者全員の同意が必要
管理事項の決定 各共有者の持分の価格の過半数で決定
保存行為 補修などの保存行為は、各共有者が単独で可能

2023年4月1日施行の民法改正による主な変更点

軽微変更 共有物の形状や効用の著しい変更を伴わない行為は、持分の価格の過半数で決定可能
短期賃借権設定 借地借家法適用外の短期賃借権等の設定は、持分の価格の過半数で決定可能
使用者がいる場合 一定条件下で、持分の過半数で管理事項を決定可能
賛否不明者がいる場合 一定条件下で、持分の過半数で管理事項を決定可能
所在等不明者がいる場合 裁判所の決定を得て、所在等不明者以外の共有者で決定可能

共有物管理の新たなルール

  • 共有物の管理者を選任できることが明文化
  • 遺産共有状態の場合、法定相続分(または指定相続分)で持分を算定

所在等不明共有者がいる場合の特例

変更を加える場合 裁判所の決定+所在等不明者以外の共有者全員の同意
管理事項の決定 所在等不明者以外の共有者の持分の過半数(ただし、共有持分を失う行為を除く)

区分所有建物の管理

区分所有建物(マンションなど)の管理については、「建物の区分所有に関する法律(区分所有法)」が適用されます。

共有物管理における注意点

合意形成 共有者間で十分な話し合いと合意形成が重要です
記録の保管 管理に関する決定事項は文書化し、記録を保管しましょう
専門家の活用 複雑な案件では、弁護士や不動産専門家に相談することをおすすめします
定期的な見直し 共有物の状態や共有者の状況変化に応じて、管理方法を見直しましょう

共有物の管理は、共有者全員の利益を考慮しながら行う必要があります。2023年の民法改正により、管理に関するルールが明確化され、より柔軟な対応が可能になりました。特に、所在不明者や賛否不明者がいる場合の対応が整備されたことで、これまで難しかった共有物の管理や利用が円滑に進められるようになりました。

ただし、共有物の管理には依然として複雑な側面があります。共有者間でのコミュニケーションを大切にし、必要に応じて専門家のアドバイスを受けながら、適切な管理を行うことが重要です。また、区分所有建物の場合は区分所有法の規定も考慮する必要があるため、注意が必要です。

不動産用語集に戻る

不動産用語をキーワードで検索

「あ行」の不動産用語一覧

「か行」の不動産用語一覧

「さ行」の不動産用語一覧

「た行」の不動産用語一覧

「わ行」の不動産用語一覧

ページトップへ