共用部分(きょうようぶぶん)とは?

共用部分(きょうようぶぶん)とは、分譲マンションなどの区分所有建物において、区分所有者全員で共有している建物の部分を指します。これは専有部分(各区分所有者が単独で所有している部分)と対照的な概念です。

共用部分の定義

区分所有法第2条によると、以下の3つが共用部分として定義されています:

1. 共同使用部分 その性質上区分所有者が共同で使用する部分(廊下、階段、エレベーター、エントランス、バルコニー、外壁など)
2. 建物付属物 専有部分に属さない建物の付属物(専有部分の外部にある電気・ガス・水道設備など)
3. 規約共用部分 本来は専有部分となることができるが、管理規約の定めにより共用部分とされたもの(管理人室・集会室など)

共用部分の所有形態

所有形態 原則として区分所有者全員の共有(区分所有法第11条)
共有持分 各区分所有者が共用部分に関する共有持分を持つ
持分割合の原則 専有部分の床面積(専有面積)の割合に等しい(区分所有法第14条)
持分割合の変更 規約により変更可能

共用部分の特徴

  • 区分所有者全員で管理・維持する責任がある
  • 共用部分の変更には区分所有者の合意が必要
  • 共用部分の管理費用は区分所有者で分担

共用部分に関する制限

持分の処分制限 区分所有者は、共用部分の共有持分のみを自由に売却等することはできない(区分所有法第15条)

共用部分と専有部分の違い

共用部分
  • 区分所有者全員の共有
  • 管理・修繕は共同で行う
  • 使用は区分所有者全員の権利
専有部分
  • 各区分所有者の単独所有
  • 管理・修繕は所有者が行う
  • 使用は所有者の自由

共用部分に関する注意点

管理規約の確認 共用部分の範囲や使用ルールは管理規約で定められていることが多いため、確認が必要です
修繕積立金 共用部分の大規模修繕のために、修繕積立金を支払う必要があります
利用制限 共用部分の利用には一定の制限があることがあります(例:深夜のエレベーター使用制限など)
専有部分との境界 専有部分と共用部分の境界が不明確な場合があるため、注意が必要です

共用部分は、区分所有建物の円滑な管理と居住者の快適な生活を支える重要な要素です。区分所有者全員で適切に管理・維持することで、建物全体の価値を保ち、快適な住環境を維持することができます。

共用部分に関する権利と義務を正しく理解し、他の区分所有者と協力して管理を行うことが、マンション生活を円滑に進める上で重要です。また、共用部分に関する疑問や問題がある場合は、管理組合や専門家に相談することをおすすめします。

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