区域区分(くいきくぶん)とは?

区域区分(くいきくぶん)とは、都市計画において都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する制度です。この制度は、無秩序な市街化を防止し、計画的な都市開発を促進することを目的としています。

区域区分の基本情報

定義 都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分すること
目的 無秩序な市街化の防止と計画的な市街化の推進
決定主体 都道府県

区域区分が定められる条件

  1. 都道府県が必要と認める場合
  2. 以下の地域を含む都市計画区域の場合:
    • 指定都市の区域
    • 首都圏の既成市街地・近郊整備地帯
    • 近畿圏の既成都市区域・近郊整備区域
    • 中部圏の都市整備区域

区域区分の種類

市街化区域 すでに市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域

非線引き区域

区域区分が定められていない都市計画区域を「非線引き区域」と呼びます。

区域区分の意義

  • 計画的な都市開発の促進
  • 無秩序な市街地拡大の抑制
  • 効率的な公共投資の実現
  • 農地や自然環境の保全

区域区分に関する注意点

土地利用制限 区域によって建築物の建設や開発行為に制限がある
地価への影響 区域区分によって土地の価値が変動する可能性がある
見直しの可能性 社会経済状況の変化に応じて区域区分が見直されることがある
地域差 全ての都市計画区域で区域区分が行われているわけではない

区域区分の影響

開発行為 市街化調整区域では原則として開発行為が制限される
建築制限 市街化調整区域では建築できる建物の種類や規模が制限される
都市計画税 市街化区域では都市計画税が課される場合がある

区域区分は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための重要な都市計画制度です。この制度により、都市の無秩序な拡大を防ぎ、計画的な市街地形成を促進することができます。

しかし、区域区分によって土地の利用可能性や価値が大きく変わる可能性があるため、土地所有者や開発事業者にとっては重要な関心事となります。特に、市街化調整区域では開発や建築に厳しい制限があるため、土地利用計画を立てる際には十分な注意が必要です。

また、区域区分は固定的なものではなく、都市の発展状況や社会経済情勢の変化に応じて見直されることがあります。そのため、不動産取引や開発計画を考える際には、最新の都市計画情報を確認し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。区域区分制度を正しく理解し活用することで、持続可能な都市開発と効率的な土地利用が可能となります。

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