既存道路とは?

既存道路とは、建築基準法が適用された際に現に存在していたことを理由として「建築基準法上の道路」とされている道路のことを指します。この概念は、都市計画や建築規制において重要な役割を果たしています。

既存道路の定義

法的根拠 建築基準法第42条第1項第3号
条件 建築基準法適用時に存在し、幅4m以上であること
位置づけ 建築基準法上の道路として認定

建築基準法上の道路の種類

道路法上の道路 一般の公道(国道、都道府県道、市町村道など)
都市計画法による道路 都市計画において定められた道路
土地区画整理法等による道路 土地区画整理事業などにより整備された道路
指定を受けた私道 特定行政庁から指定を受けた私有の道路
既存道路 建築基準法適用時に存在していた幅4m以上の道路

既存道路の重要性

  • 建築物の接道要件を満たすための基準となる
  • 都市の既存の道路網を有効活用できる
  • 法令適用以前からの土地利用の継続性を確保する

既存道路に関する注意点

幅員の確認 4m未満の場合、建築制限がかかる可能性がある
道路状況の変化 現在の状況が建築基準法適用時と異なる場合、既存道路として認められない可能性がある
地域による差異 自治体によって既存道路の取り扱いが異なる場合がある

2項道路との関係

いわゆる2項道路も「既存道路」に含める場合があります。2項道路とは、建築基準法第42条第2項に基づき、幅員4m未満の道路のうち、特定行政庁が指定したものを指します。

2項道路の特徴
  • 幅員が4m未満
  • 中心線から2mの範囲は建築制限がある
  • 将来的に4m幅員を確保することを目指す
既存道路との違い
  • 幅員が4m未満でも認められる
  • 建築制限が異なる
  • 将来的な拡幅が前提となっている

既存道路の確認方法

道路台帳の確認 自治体の道路管理課などで道路台帳を確認する
建築確認申請時の確認 建築確認申請時に特定行政庁や指定確認検査機関で確認を行う
現地調査 実際に現地で道路の状況を確認する

既存道路は、都市の既存インフラを活用しつつ、建築活動を適切に規制するための重要な概念です。不動産取引や建築計画を行う際には、対象地の接する道路が既存道路に該当するかどうかを確認することが重要です。特に、幅員や道路の状況が建築基準法適用時から変化している可能性があるため、最新の情報を確認することが必要です。

また、地域によって既存道路の取り扱いや解釈が異なる場合があるため、計画地の所在する自治体の建築指導課などに相談し、正確な情報を得ることが望ましいです。既存道路の適切な理解と活用は、円滑な都市開発と安全な建築環境の確保につながります。

不動産用語集に戻る

不動産用語をキーワードで検索

「あ行」の不動産用語一覧

「か行」の不動産用語一覧

「さ行」の不動産用語一覧

「た行」の不動産用語一覧

「わ行」の不動産用語一覧

ページトップへ