北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)とは?

北側斜線制限とは、住居系の用途地域において、建築物の北側の高さを制限する規制のことです。この制限は、隣接する敷地や北側の道路に面する建物の日照や採光を確保することを目的としています。

北側斜線制限の基本概念

目的 北側の敷地や道路に面する建物の日照と採光を確保する
適用地域 住居系の4つの用途地域
法的根拠 建築基準法56条と同法別表第3

適用される用途地域

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域

北側斜線制限の計算方法

低層住居専用地域の場合 高さの限度 = 距離 × 1.25 + 5m
中高層住居専用地域の場合 高さの限度 = 距離 × 1.25 + 10m

※ 距離とは、隣地境界線から建物の各部分までの距離を指します。

北側に隣地がある場合と道路がある場合の違い

北側に隣地がある場合 隣地境界線から建物の各部分までの距離を基準に計算
北側に道路がある場合 北側道路と向かいの敷地との道路境界線から建物の各部分までの距離を基準に計算

北側斜線制限のイメージ図

斜線制限 北側境界線 建築物 “`

北側斜線制限の特徴

距離依存性 境界線からの距離が長いほど、建築可能な高さが高くなる
段階的な制限 建物の各部分ごとに高さの制限が異なる
用途地域による差異 低層住居専用地域と中高層住居専用地域で基準が異なる

北側斜線制限の意義

  • 周辺住環境の保護(日照権・採光権の確保)
  • 良好な住宅地景観の形成
  • 密集市街地における空間的ゆとりの創出

注意点

地域による差異 自治体によって独自の上乗せ規制がある場合がある
他の高さ制限との併用 道路斜線制限や絶対高さ制限など、他の制限と併せて考慮する必要がある
敷地形状の影響 不整形な敷地では、制限の適用が複雑になる場合がある

北側斜線制限は、住宅地における良好な居住環境を確保するための重要な建築規制です。この制限により、北側に位置する建物や敷地の日照や採光が保護され、住環境の質が維持されます。建築計画を立てる際には、敷地の条件や周辺環境を考慮しつつ、この制限を適切に遵守することが求められます。

また、北側斜線制限は他の建築規制(容積率、建ぺい率、絶対高さ制限など)と併せて適用されるため、総合的な検討が必要です。特に、不整形な敷地や複雑な周辺環境がある場合は、専門家のアドバイスを受けることが望ましいでしょう。適切な建築計画は、個々の建物の価値を高めるだけでなく、地域全体の住環境の質の向上にもつながります。

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