瑕疵保証(かしほしょう)とは?

瑕疵保証(かしほしょう)とは、不動産に瑕疵(欠陥)が発見された際に生じる損失を補填することを、あらかじめ約束する仕組みです。これは売主の瑕疵担保責任を補完し、買主により強力な保護を提供するために設けられた制度です。

瑕疵保証の基本情報

定義 瑕疵による損失の補填を事前に約束すること
目的 売主の瑕疵担保責任を補完し、買主保護を強化する
提供者 売主または第三者(保証会社、評価機関など)

瑕疵保証の仕組み

  • 売主の瑕疵担保責任を原則とする
  • 第三者が一定の損害を負担する仕組みを追加
  • 買主の保護をより強化する

新築住宅の瑕疵保証例

責任主体 工事請負人
保証期間 引き渡しから10年間
保証対象 住宅の構造耐力上主要な部分など
追加保証 住宅性能評価制度利用時、評価者による保証が追加

瑕疵保証の種類

売主保証 売主が直接瑕疵担保責任を負う
第三者保証 保証会社や評価機関が瑕疵による損害を保証
住宅性能評価保証 住宅性能評価制度に基づく評価者による保証

瑕疵保証の利点

買主側
  • より強力な保護を受けられる
  • 売主の財務状況に左右されない保証が得られる
売主側
  • 買主の信頼を得やすい
  • 大規模な損害への対応リスクを軽減できる

瑕疵保証に関する注意点

保証内容の確認 具体的にどのような瑕疵が保証対象となるか確認する
保証期間の把握 保証期間と起算点を正確に理解する
保証限度額の確認 保証金額の上限を把握する
手続きの理解 瑕疵発見時の請求手続きを事前に確認する

瑕疵保証は、不動産取引における買主保護を強化する重要な仕組みです。売主の瑕疵担保責任を基本としつつ、第三者による保証を追加することで、より安心な取引環境を提供します。

特に新築住宅では、工事請負人が10年間の瑕疵担保責任を負うことが法律で定められています。さらに、住宅性能評価制度を利用した場合は、評価者による追加の保証が得られるため、買主の保護がより強化されます。この制度は、専門的な第三者の視点を加えることで、瑕疵の発見と対応の確実性を高めています。

瑕疵保証の形態は、売主による直接的な保証、第三者による保証、住宅性能評価に基づく保証など、様々なものがあります。これらの選択肢の中から、取引の状況や物件の特性に応じて適切な保証方法を選ぶことが重要です。

瑕疵保証を有効に活用するためには、保証の内容、期間、限度額、手続きなどを十分に理解しておくことが必要です。買主は契約時にこれらの詳細を確認し、不明点があれば専門家に相談することをおすすめします。適切な瑕疵保証の利用は、安心で信頼性の高い不動産取引の実現につながり、買主と売主の双方にとって有益な制度となります。

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