重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)とは?

重要事項説明とは、宅地建物取引業者が取引当事者に対して、契約締結前に契約上の重要な事項を説明することを指します。この説明は宅地建物取引士が行い、説明内容を記載した重要事項説明書を交付する必要があります。

重要事項説明の基本事項

実施者 宅地建物取引士
実施時期 契約締結前
説明方法 対面または電磁的方法(相手方の同意が必要)

説明が必要な場合

業者が売主の場合 宅建業者が自ら売主として取引する場合
代理・媒介の場合 不動産取引を代理または媒介する場合

説明すべき重要事項の内容

権利関係 取引対象不動産の権利関係に関する事項
法令上の制限 取引対象不動産に係る法令上の制限に関する事項
物件の状態 取引対象不動産の状態やその見込みに関する事項
契約条件 契約の条件に関する事項

重要事項説明書の要件

書面交付
  • 説明内容をすべて書面に記載
  • 取引当事者への交付が必須
電磁的方法
  • 相手方の同意が必要
  • IT等を用いた説明が可能

制度の目的と意義

目的
  • 取引当事者の不利益防止
  • 取引の安全確保
特徴
  • 不動産の特性に配慮
  • 取引形態に応じた説明

注意事項

法令確認 宅地建物取引業法第35条および関連法令の確認
法改正 臨機の改正に留意が必要
適正実施 説明の適正な実施が強く求められる

重要事項説明は、不動産取引における重要な法定手続きです。取引当事者の利益を保護し、適正な取引を確保するため、宅地建物取引士による適切な説明と書面交付が求められます。

なお、説明すべき事項は取引内容によって異なり、また法改正により変更される可能性があるため、常に最新の法令を確認する必要があります。取引当事者も説明内容をよく理解し、不明な点があれば質問することが重要です。

不動産用語集に戻る

不動産用語をキーワードで検索

「あ行」の不動産用語一覧

「か行」の不動産用語一覧

「さ行」の不動産用語一覧

「た行」の不動産用語一覧

「わ行」の不動産用語一覧

ページトップへ