遺贈(いぞう)とは?

遺贈とは、民法に定める方式の遺言により、特定の者に財産を贈与することを指します。これは相続とは異なる財産移転の方法で、不動産取引においても重要な概念です。

遺贈の基本情報

定義 遺言により特定の者に財産を贈与すること
法的根拠 民法第964条
方法 民法に定める方式の遺言によってのみ可能

遺言の方式

自筆証書遺言 遺言者が全文を自筆で書き、日付と氏名を書いて押印する
公正証書遺言 公証人の面前で口述し、公証人が筆記して作成する
秘密証書遺言 遺言書を封筒に入れ、公証人の面前で署名押印する
特別方式による遺言 危急時や特別な状況下での遺言方式

遺贈の種類

包括遺贈 財産の一定割合を遺贈すること(例:財産の3分の1を遺贈)
特定遺贈 特定の財産を遺贈すること(例:特定の不動産を遺贈)

遺贈と相続の違い

遺贈
  • 遺言によってのみ行える
  • 受遺者は拒否することができる
  • 相続人以外の者にも財産を与えられる
相続
  • 法定相続人に当然に権利が発生する
  • 相続放棄しない限り拒否できない
  • 法定相続人のみが対象

包括遺贈の特徴

  • 民法の相続に関する規定の大部分が適用される
  • 相続人と同様に被相続人の権利義務を承継する
  • 代襲相続の規定は適用されない
  • 遺留分減殺請求権の規定も適用されない

遺贈に関する注意点

遺言の有効性 法定の方式に従っていない遺言は無効となる
遺留分との関係 遺留分を侵害する遺贈は減殺請求の対象となる可能性がある
受遺者の権利 受遺者は遺贈を拒否する権利を有する
登記の必要性 不動産の遺贈の場合、登記が必要

遺贈の手続き

  • 遺言書の作成(法定の方式に従う)
  • 遺言者の死亡後、遺言書の開封
  • 遺言執行者の選任(必要に応じて)
  • 遺贈の履行(財産の移転手続き)
  • 不動産の場合、所有権移転登記

遺贈は、遺言者の意思を尊重しつつ財産を移転する重要な手段です。特に不動産のような高額資産の場合、遺贈による財産移転は相続人以外の者への財産分配を可能にし、遺言者の意思をより細やかに反映させることができます。

ただし、遺贈は法定相続人の遺留分を侵害する可能性があるため、慎重な検討が必要です。また、遺言の方式や登記手続きなど、法的な要件を満たすことが重要です。不動産取引や相続に関わる専門家は、遺贈の仕組みを十分に理解し、適切なアドバイスを提供することが求められます。

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