標識の掲示(ひょうしきのけいじ)とは?

標識の掲示は、宅地建物取引業法により義務付けられた重要な要件で、業者の信頼性確保と無免許営業の防止を目的としています。デジタルサイネージなどの近代的な掲示方法も、一定の要件を満たせば認められるようになっています。

基本情報

法的根拠 宅地建物取引業法第50条第1項
目的
  • 無免許営業の防止
  • 責任所在の明確化

標識の記載事項

必須事項
  • 免許証番号
  • 免許有効期間
  • 商号
  • 代表者氏名
  • 主たる事務所所在地

標識掲示場所の種類

事務所 法第3条第1項に規定する事務所
専任取引士配置場所 契約締結・申込受付を行う場所
その他の場所 継続的業務場所、分譲現場、案内所など

その他の掲示必要場所

継続的業務場所 事務所以外で継続的に業務を行う施設
分譲現場 10戸以上または10区画以上の一団分譲地
案内所 分譲案内所、媒介案内所
催事会場 展示会その他類する催しの実施場所

デジタル掲示の要件

表示方法 ICT機器を活用した電子的表示
必要条件
  • 公衆が必要時に確認可能
  • 標識確認可能の旨を常時表示
  • 分かりやすい形での表示

注意点

場所による区分
  • 専任取引士必要箇所の確認
  • 契約行為の有無による区分
掲示方法
  • 見やすい位置への設置
  • 記載内容の最新性維持
  • 破損・汚損時の交換

標識の掲示は、宅地建物取引業者の業務の適正性を確保するための基本的な要件です。特に、事務所や分譲現場などでは、その場所での業務内容に応じて、専任の宅地建物取引士の配置と標識の掲示が適切に行われる必要があります。

近年では、デジタルサイネージなどのICT機器を活用した掲示も認められるようになっていますが、公衆が必要なときに確認できることや、標識の存在が分かりやすく表示されていることなど、一定の要件を満たす必要があります。また、契約締結や申込受付を行う場所とそうでない場所では、専任取引士の配置要件が異なるため、業務内容に応じた適切な対応が求められます。

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