標準媒介契約約款とは?

標準媒介契約約款は、国土交通省が定めた標準的な媒介契約の条項で、消費者保護と取引の適正化を目的として作成されました。特殊な取引を除き、原則としてこの約款の使用が推奨されています。

基本情報

制定根拠 昭和57年5月7日建設告示第1110号
最新改正 令和6年4月1日国土交通省告示第34号
目的 消費者保護と媒介取引の適正化

法的位置づけ

記載義務 約款使用の有無を契約書に明記
根拠規定 宅建業法施行規則第15条の9第4号
使用義務 法律上は任意だが実務上は原則使用

使用が推奨される場合

一般取引 通常の不動産取引における媒介契約
消費者取引 一般消費者との媒介契約
小規模取引 個別の不動産取引の媒介契約

使用除外が認められる場合

業者間取引 宅建業者間の大量取引
特殊取引 販売提携、販売受託等の特殊案件
その他 特別な事情がある取引

行政の指導方針

基本方針 原則として標準約款の使用を推奨
運用指針 ガイドラインによる使用の明確化
例外承認 特殊事情がある場合の使用除外容認

実務上の注意点

契約書作成時
  • 約款使用有無の明記
  • 条項内容の確認
  • 特約事項の適切な追加
説明義務
  • 約款内容の説明
  • 重要事項の確認
  • 特約の説明
記録保管
  • 契約書の適切な保管
  • 重要事項説明書の保管
  • 関連書類の管理

標準媒介契約約款は、不動産取引の公正性と透明性を確保するための重要な指針となっています。宅地建物取引業者は、特殊な事情がある場合を除き、この約款を使用することが推奨されており、これは国土交通省のガイドラインでも明確に示されています。

実務においては、契約書作成時に約款の使用有無を明記するとともに、使用する場合は約款の内容を十分に理解し、適切に説明を行うことが重要です。また、特殊な事情により約款を使用しない場合でも、その理由を明確にし、適切な代替条項を設けることが求められます。さらに、約款の改正に注意を払い、常に最新の内容に基づいて契約を締結することも必要です。

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