報告義務(ほうこくぎむ)とは?

報告義務とは、宅地建物取引業法に基づき、不動産取引の媒介を行う宅建業者が、依頼者に対して定期的に業務の処理状況を報告しなければならない法的義務です。

報告義務の基本情報

定義 媒介業務の処理状況を依頼者に報告する法定義務
根拠法令 宅地建物取引業法
対象契約 専属専任媒介契約、専任媒介契約

報告頻度

専属専任媒介契約 1週間に1回以上(休業日を含む)
専任媒介契約 2週間に1回以上(休業日を含む)

報告内容

業務処理状況
  • 広告宣伝の実施状況
  • 問い合わせ・反響の状況
  • 物件案内の実施状況
市場動向
  • 類似物件の取引状況
  • 周辺相場の動向

報告方法

対面報告 直接面会して報告を行う方法
書面報告 文書による報告を行う方法
電子的方法 メールなどの電子的手段による報告

注意点

報告時期 定められた期間内に確実に報告を行う必要があります。
記録保管 報告の記録を適切に保管する必要があります。
説明責任 依頼者が理解できるよう、分かりやすい説明が必要です。

報告義務は、不動産取引の透明性を確保し、依頼者との信頼関係を築くための重要な義務です。宅建業者は、定められた頻度で確実に報告を行い、依頼者に対して適切な情報提供を行う必要があります。

また、報告内容は具体的かつ正確である必要があり、単なる形式的な報告にならないよう注意が必要です。報告の記録は適切に保管し、後日の確認にも対応できるようにしておくことが推奨されます。

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