補助人(ほじょにん)とは?

補助人とは、民法に基づき、被補助人の特定の法律行為について同意や代理をする権限を持つ者として、家庭裁判所が選任する法定代理人です。

補助人の基本情報

定義 被補助人を支援するため、家庭裁判所が選任する法定代理人
根拠法令 民法第876条の7、第17条、第876条の9
選任方法 補助開始の審判時に家庭裁判所が職権で選任

補助人の権限

同意権 特定の重要な財産行為への同意権限
代理権 家庭裁判所が認めた特定の法律行為の代理権限
取消権 同意を要する行為について、同意なく行われた場合の取消権

権限の特徴

範囲の限定 家庭裁判所が必要と判断した特定の行為に限定
個別性 被補助人の状況に応じて個別に定められる
柔軟性 必要に応じて権限の範囲を変更可能

主な業務内容

財産管理 特定の財産に関する管理や処分の同意・代理
契約行為 特定の契約締結における同意・代理
法的手続 必要な法的手続きの代理

注意点

権限確認 補助人の具体的な権限範囲を確認する必要があります。
本人意思の尊重 被補助人の意思を尊重した支援が求められます。
監督 家庭裁判所による監督を受けます。

補助人制度は、判断能力が不十分ながらも、ある程度の判断能力が残されている方を支援するための制度です。特に不動産取引など重要な財産行為については、補助人の権限範囲を確認することが重要です。

不動産取引において補助人が関与する場合は、その具体的な権限内容を確認し、必要な同意を得ることが重要です。また、補助人は被補助人の意思を最大限尊重しながら、その権限を行使することが求められます。

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