義務違反者に対する措置(ぎむいはんしゃにたいするそち)とは?

義務違反者に対する措置とは、分譲マンションなどの区分所有建物において、区分所有者や占有者が共同の利益に反する行為をした場合に、他の区分所有者や管理組合が取ることのできる法的な対応を指します。これらの措置は、区分所有法に基づいて定められており、マンションの秩序ある共同生活を維持するための重要な手段となっています。

義務違反者に対する措置の法的根拠

法律 建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)
主な条項 第6条(共同の利益に反する行為の禁止)、第57条〜第60条(義務違反者に対する措置)

区分所有者が義務違反をした場合の措置

行為の停止等の請求
  • 根拠:区分所有法第57条
  • 内容:行為の停止、結果の除去、予防措置の請求
  • 決議要件:裁判の場合は集会の普通決議
使用禁止の請求
  • 根拠:区分所有法第58条
  • 内容:専有部分の一定期間の使用禁止を請求
  • 決議要件:集会の特別決議(区分所有者数及び議決権の各4分の3以上)
競売の請求
  • 根拠:区分所有法第59条
  • 内容:区分所有者の建物・土地に関する権利の競売請求
  • 決議要件:集会の特別決議(区分所有者数及び議決権の各4分の3以上)

占有者(同居人や賃借人)が義務違反をした場合の措置

行為の停止等の請求
  • 根拠:区分所有法第57条第4項
  • 内容:区分所有者に対して行為の停止等を請求
  • 決議要件:裁判の場合は集会の普通決議
占有者に対する引渡しの請求
  • 根拠:区分所有法第60条
  • 内容:占有者に対して専有部分の引渡しを請求
  • 決議要件:集会の特別決議(区分所有者数及び議決権の各4分の3以上)

義務違反行為の例

  • 騒音や悪臭を発生させる行為
  • 共用部分を不当に占有する行為
  • 管理費や修繕積立金の長期滞納
  • ペット飼育禁止規約に違反する行為
  • 無断で構造変更や用途変更を行う行為

措置の段階的適用

第1段階 行為の停止等の請求(比較的軽微な違反)
第2段階 使用禁止の請求(区分所有者)または引渡しの請求(占有者)(重大な違反)
第3段階 競売の請求(極めて重大な違反で、他の手段では解決困難な場合)

義務違反者に対する措置を講じる際の注意点

  • 事実関係の十分な調査と証拠の収集
  • 管理規約に基づく適切な手続きの遵守
  • 違反者との対話と改善の機会の提供
  • 専門家(弁護士等)への相談
  • 区分所有者間のコンセンサス形成
義務違反の発生 行為の停止等の請求 使用禁止/引渡しの請求 競売の請求

義務違反者に対する措置は、マンションの共同生活の秩序を維持するための重要な手段です。しかし、これらの措置は区分所有者の権利に大きな影響を与える可能性があるため、慎重に判断し、適切な手続きを踏む必要があります。特に、使用禁止の請求や競売の請求などの重大な措置を講じる場合は、法律の専門家に相談し、十分な証拠と区分所有者の合意を得ることが不可欠です。

また、これらの措置を講じる前に、違反者との対話や警告など、より穏やかな方法で問題解決を図ることも重要です。マンションの良好なコミュニティを維持するためには、区分所有者間のコミュニケーションと相互理解が欠かせません。義務違反の予防と早期解決のために、管理組合は日頃から適切な情報提供と啓発活動を行うことが望ましいでしょう。

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