議決権(ぎけつけん)とは?

議決権(ぎけつけん)は、マンションなどの区分所有建物において、管理組合の意思決定に参加する権利を指します。区分所有法に基づいて定められるこの権利は、各区分所有者の所有する専有部分の割合に応じて付与されるのが原則です。

議決権の基本情報

定義 管理組合の集会において議案を決議する権利
法的根拠 区分所有法第38条、第39条
原則的な算出方法 各区分所有者の専有部分の面積割合

議決権の特徴

  • 専有部分の面積に比例して付与される
  • 管理規約により異なる割合で定めることも可能
  • 通常の議案は「区分所有者の過半数」かつ「議決権の過半数」で可決

議決権の算出例

建物全体の専有部分面積 1,000平方メートル
ある区分所有者の専有部分面積 70平方メートル
当該区分所有者の議決権 1,000分の70

議決の種類と必要な賛成割合

普通決議 区分所有者および議決権の各過半数の賛成
特別決議 区分所有者の4分の3以上および議決権の4分の3以上の賛成(管理規約の変更など)

議決権に関する重要な法規定

区分所有法第38条 議決権の割合に関する規定
区分所有法第39条 集会の議事に関する規定
区分所有法第14条第1項 共用部分の持分割合に関する規定

議決権の変更可能性

管理規約による変更 区分所有法第38条に基づき、管理規約で異なる割合を定めることが可能
変更の例 専有面積比例以外の基準(一戸一議決権など)を採用
変更の手続き 管理組合の特別決議が必要

議決権行使における注意点

委任状の取り扱い 議決権行使を他者に委任する場合の手続きを確認
書面による議決権行使 集会に出席できない場合の議決権行使方法を確認
利害関係者の議決権 特定の議案に利害関係がある場合の議決権行使制限を確認
議決権割合の定期確認 増改築や用途変更により議決権割合が変更される可能性に注意

議決権は、区分所有建物の管理運営において重要な役割を果たします。各区分所有者の所有する専有部分の割合に応じて付与されるこの権利により、公平かつ民主的な意思決定が可能となります。

ただし、議決権の行使には責任も伴います。管理組合の運営に積極的に参加し、適切に議決権を行使することが、良好な共同生活の維持につながります。また、管理規約の内容や議決権の割合について定期的に確認し、必要に応じて見直しを行うことも重要です。区分所有者一人ひとりが議決権の重要性を理解し、適切に行使することで、より良い住環境の実現が可能となります。

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