外部管理方式(がいぶかんりほうしき)とは?

外部管理方式とは、マンションの管理において、区分所有者以外の者が管理者に就任する方式を指します。近年、役員の担い手不足やマンション管理における専門知識の必要性から、この方式の採用が増加しています。

外部管理方式の基本情報

定義 マンションの区分所有者以外の者が管理者に就任する方式
背景 役員の担い手不足、マンション管理の専門化
主な担い手 マンション管理業者

外部管理方式の適用例

  • 既存マンションで管理業者が管理者として選任される事例
  • 新築マンションで管理業者の管理者就任を前提とした分譲

外部管理方式のメリット

専門性の活用 マンション管理の専門ノウハウを活用できる
人材不足の解消 区分所有者の役員担い手不足を解消できる
効率的な管理 専門家による効率的な管理が期待できる

外部管理方式のデメリット

不適切な管理のリスク 区分所有者の意思から離れた管理が行われる可能性
利益相反の可能性 管理組合と管理業者との間で利益相反が発生する恐れ
コスト増大 管理業者への支払いコストが増大する可能性

外部管理方式に関するガイドライン

策定元 国土交通省
策定年月 2024(令和6)年6月
名称 マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン
前身 2017(平成29)年策定の「外部専門家の活用ガイドライン」を再構成

ガイドラインの主な内容

管理の主体 区分所有者から構成される管理組合であることを明確化
管理者の選任 適正な選任プロセスの確保
業務の監督 外部管理者の業務に対する適切な監督体制の構築
情報開示 管理業務に関する十分な情報開示の実施
体制整備 適正な管理を行うための体制整備の推進

外部管理方式採用時の注意点

  • 区分所有者の意思を尊重した管理体制の構築
  • 利益相反を防ぐための明確な基準と監視体制の設置
  • コスト増大を抑制するための適切な契約内容の検討
  • 外部管理者の業務内容と権限の明確化
  • 定期的な外部管理者の評価と見直しの仕組みの導入

外部管理方式は、マンション管理の専門性向上や効率化に寄与する一方で、区分所有者の意思が反映されにくくなるリスクも存在します。この方式を採用する際は、国土交通省のガイドラインを参考に、適切な体制整備と監督機能の強化を図ることが重要です。

マンションの区分所有者や管理組合は、外部管理方式のメリットとデメリットを十分に理解し、自らのマンションに適した管理方式を選択することが求められます。また、外部管理者を選任する場合でも、管理組合が主体的に関与し、適切な監督を行うことで、より良いマンション管理を実現することができます。

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