不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)とは?

不動産取得税は、不動産(土地や建物)を取得したときに、その取得者に対して課される地方税です。この税金は、都道府県が課税し、徴収する仕組みになっています。

主な特徴と概要は以下の通りです。

  • 課税対象:土地や家屋などの不動産を、有償・無償を問わず取得した場合に課税されます。新築や増築した建物も対象となります。
  • 納税義務者:不動産を取得した個人または法人が納税義務を負います。
  • 税率:原則として課税標準額の4%です。ただし、2024年3月31日までに取得した住宅や土地については、3%に軽減されています。
  • 課税標準:原則として、固定資産税評価額が課税標準となります。ただし、土地については、一定の条件下で課税標準が2分の1に軽減される措置があります。
  • 納付時期:不動産取得後、都道府県から送付される納税通知書に基づいて納付します。通常、取得から約3〜8ヶ月後に納税通知書が送られてきます。
  • 免税点:課税標準額が、土地10万円未満、家屋12万円未満の場合は課税されません。
  • 軽減措置:一定の要件を満たす住宅や住宅用土地を取得した場合、税額が軽減される特例措置があります。
  • 申告:不動産を取得した日から60日以内に、取得した不動産の所在地の都道府県税事務所に申告する必要があります。

不動産取得税の計算例

例えば、4,000万円の住宅を取得した場合、固定資産税評価額を2,800万円と仮定すると【2,800万円 × 3% = 84万円】が税額となります。

注意点

  • 不動産の売買では、この税金は通常、買主が負担します。
  • 相続や贈与による取得の場合も課税対象となりますが、一定の条件下で非課税措置があります。
  • 住宅ローン控除の対象にはなりません。

不動産取得税は、地方自治体の重要な財源の一つとなっています。不動産を取得する際には、この税金の存在を念頭に置き、予算計画を立てることが重要です。

また、各種軽減措置や特例については、条件が複雑な場合もあるため、専門家に相談したり、各都道府県の税務担当部署に確認したりすることをお勧めします。

不動産用語集に戻る

不動産用語をキーワードで検索

「あ行」の不動産用語一覧

「わ行」の不動産用語一覧

ページトップへ