中間省略登記(ちゅうかんしょうりゃくとうき)とは?

中間省略登記とは、不動産の所有権が複数回移転した場合に、中間の所有者への登記を省略し、最初の所有者から最終所有者への移転登記のみを行うことを指します。

基本情報

定義 中間所有者への登記を省略した所有権移転登記
適用条件 当事者全員の合意が必要
効力 当事者間の合意があれば有効

登記の比較

通常の登記
  • A→Bの移転登記
  • B→Cの移転登記
中間省略登記 A→Cの移転登記のみ

必要書類

  • 所有権移転登記申請書
  • 中間省略登記の承諾書
  • 当事者全員の印鑑証明書
  • その他必要書類

承諾書の重要性

目的 将来の紛争防止
取得時期 登記申請前
記載事項 中間省略登記への異議なき旨の確認

注意点

実態との相違 実際の権利移転過程が登記簿に反映されません。
合意の必要性 関係者全員の同意が必須です。
証拠書類 中間者からの承諾書の保管が重要です。
後日の紛争 適切な書類がないと紛争の原因となる可能性があります。

中間省略登記は、登記手続きの簡略化という実務上の便宜から行われることがありますが、実際の権利移転の過程を反映していない登記であることに注意が必要です。

このため、後日のトラブル防止のために、中間所有者から承諾書を取得するなど、適切な証拠書類を保管しておくことが重要です。また、当事者全員の合意があることを確実に確認する必要があります。

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